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相続税の期限

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相続税の期限

■相続税の期限
相続税の申告及び納付の期限は、相続が開始したことを知ってから10ヶ月以内です。

上記期限以内に相続税の申告及び納付を行わなかった場合、税務調査の対象となってしまい、無申告加算税や延滞税などが追加で課税されてしまう恐れがあるため注意しましょう。

そして相続税に関しては類型的に相続税額が大きくなることから税務調査が行われる可能性も非常に高くなっています。

無申告とならないように注意が必要です。

相続が開始したことを知ってから10ヶ月以内に遺産分割協議が終わらず、正確な相続税の申告ができない場合には、 申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで三年以内であれば、遺産分割協議の内容に応じて相続税の内容を変更してもらうことが可能になります。

南税理士事務所では、一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に「相続税」、「不動産相続」、「税務顧問」などさまざまな税務相談を承っております。税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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