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不動産を相続した場合にかかる税金

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不動産を相続した場合にかかる税金

■相続して不動産の所有権を取得した時にかかる税金
1.不動産取得税
不動産の取得時にかかる税金です。都道府県税となっています。標準税率は土地・住宅が3%、非住宅用建物が4%となっています。不動産の固定資産税評価額をもとに算出します。
2.登録免許税
相続登記の際にかかります。相続の場合税率は0.4%となります。登記する不動産の固定資産税評価額をもとに算出されます。
3.相続税(贈与税)
相続税は相続にかかる国税です。相続財産の総額から負債を引いた額に課税されます。なお、基礎控除額に達しない場合は課税されません。不動産の価値は土地については路線価、家・住宅・建物については固定資産税評価額を基準に算出される相続税評価額をもとに計算されます。

■不動産を保有するためにかかる税金
1.固定資産税・都市計画税
保有している不動産にかかる税金です。市町村税となっています。市街化区域内に不動産を所有している場合は固定資産税にあわせて都市計画税も払わなければなりません。
固定資産税の税率は市町村によって異なりますが、標準税率は1.4%となっており実際に1.4%としている自治体も多いです。不動産の固定資産税評価額をもとに算出します。


南義治税理士事務所は、千葉県市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に、一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)の不動産相続・相続税対策・税務顧問に対応しております。
司法書士や弁護士とも連携して相続に関する問題をワンストップで解決させていただきますので、相続登記や相続税対策でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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