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株を相続した場合の相続税

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株を相続した場合の相続税

相続財産の中に株式が存在する場合には、相続税評価額を算出する必要があります。
その際には株価が基準となりますが、上場株式と非上場株式によって評価額の計算方法が異なります。
こちらでは、相続税評価額の算出方法を上場株式と非上場株式に分けてご紹介いたします。

◯上場株式
上場株式とは、証券取引所で売買をすることが可能な株式を指します。
こちらは、株価がインターネットや新聞などで公開されており、ご自身で確認が可能です。

上場株式は日々変動しており、相続税評価額を算出する際に利用する「終値」の日付によって損得が生じます。
終値によって極端な不公平が発生することを防ぐために、上場株式の評価額は

・亡くなられた日の終値
・亡くなられた月の全終値の平均額
・亡くなられた月の前月の全終値の平均額
・亡くなられた月の前々月の全終値の平均額

といった4つの値の中で最も低い株価を用いることになります。
なお、亡くなられた日に証券取引所で取引がなかった場合には、前後の一番近い日の終値を用います。

◯非上場株式
非上場株式とは、証券取引所で取引されていない株式を指します。
こちらは、株価が公開されていないことから、証券会社の財務状況に応じて評価をしなければなりません。
こちらの評価については、株式を保有することによって会社の経営権を支配する場合と支配しない場合によって方法が異なります。

・会社の経営権を支配する場合
このような場合には、「類似業種比準方式」・「純資産価額方式」・「併用方式」の3種類の計算方法が用いられます。
類似業種比準方式は会社規模が大会社の場合に用いられ、類似した上場企業の株価を基にして株価を算出します。
純資産価額方式は会社規模が小会社の場合に用いられ、亡くなられた日に会社を清算したと仮定し、株主一人あたりの分配額を基にして株価を算出します。
併用方式は会社規模が中会社の場合に用いられ、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で折衷することで株価を算出します。

・会社の経営権を支配しない場合
このような場合には、「配当還元方式」といった計算方法が用いられます。
こちらの方式は、一年間で受け取る配当金を一定額で還元した後、元本である株式の価額を評価します。
具体的には、

(年間配当額/10%)×(1株あたりの資本金額/50円)

という計算式を用いて算出されます。

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