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不動産を相続した場合にかかる相続税の計算方法

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不動産を相続した場合にかかる相続税の計算方法

■相続税の考え方
相続税は相続人が支払わなければならない国税です。相続税は相続財産の中から債務(負債)にあたる部分と基礎控除額を引いた総額を基準に、各相続人の相続分に応じて課税されます。相続財産のうちそのまま金銭に還元できるものについてはそのままの額で計算されますが、土地や住宅などの不動産は法律で決められ方法で評価額が決められ、課税されます。

■不動産の評価方法
土地は、その土地面する道路の価値である路線価を基準に相談税評価額が算出されます。家・建物については固定資産税評価額を基準に算出されます。

■不動産相続にすることのメリット
相続税評価額は一般的に不動産の時価より安く算出されるため相続財産を不動産に変えておくと節税効果が期待できます。しかし、不動産には管理者責任もあるため節税効果と不動産管理にかかるコストを比べながら慎重に検討する必要があります。


南義治税理士事務所は、千葉県市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に、一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)の不動産相続・相続税対策・税務顧問に対応しております。
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