■相続登記は無期限
相続登記には「被相続人が亡くなってから××日以内に登記しなければならない」というような決まりはありません。被相続人が亡くなってからしばらく経った後でも十分間に合います。
■登記をしないことによる不利益
とはいえ、相続をしたにもかかわらず登記を放置することはあまりおすすめできません。様々な不利益が生じる可能性があるからです。
登記をしなければ自分がその不動産の所有権を有していることを第三者に主張することができないからです(このことを所有権を対抗できないと言います)。例えば、他の相続人が遺産分割協議に違反して全部を第三者に不動産を売ってしまったような場合に、相続登記を済ませていないと自己の所有権を対抗できないため、その第三者にも不動産の所有権を認めざるを得なくなるなどの事態が生じることが考えられます。
また、登記は権利の移動を正確に記録する機能を持っていますが、長期間登記移転せずに放置していると相続人の死亡などによって権利関係が複雑化し遺産分割が難しくなるといった事態も考えられます。このようなトラブルを防止するためにも早めに相続登記することをおすすめします。
南税理士事務所は、千葉県市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に、一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)の不動産相続・相続税対策・税務顧問に対応しております。
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相続登記の期限
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