■そもそも「相続」とは
相続とは相続人が被相続人の権利・財産の一切を承継することをいいます(一部承継できない権利もあります)。相続は被相続人の死亡によって当然に開始します。つまり、相続人が亡くなると自動的に亡くなった方の権利・財産は相続人のもとに自動的に移動することになります。相続人が複数いる場合は、それらの権利・財産は全相続人の共有となります。共有持分は原則として法定相続分によって決まります。
ちなみに法律でいうところの「共有」とは、複数の者を分け合うという意味ではなく、共有者全員が一つの物に対して制限付きの所有権を持っている状態をいいます。例えば、亡くなった方の兄弟が土地を共同相続したようなケースでは、その土地は兄弟の共有となり全員が土地の所有権を持ち自由に使用することができるものの、勝手に土地改良のための工事をしたり売却したりすることはできません。
■法定相続分と遺言、遺産分割協議
誰が相続人になるかと相続財産の分配の割合は民法によって決まっています。これを法定相続人、法定相続分といいます。まず、亡くなった人の配偶者と子どもは常に相続人となります。配偶者と子どもで分割する場合、法定相続分は配偶者が1/2、子どもが1/2です。子どもが複数いる場合は1/2の中で均等に分割します。亡くなった人の父母は子ども(父母から見れば孫)がいない場合のみ法定相続人となります。配偶者(父母から見れば義理の息子・娘)と父母分割する場合、配偶者が2/3、父母が1/3です。亡くなった方の兄弟姉妹は子ども(兄弟姉妹から見れば甥か姪)も父母もいない場合のみ法定相続人となります。配偶者(兄弟姉妹から見れば義理の兄弟姉妹)と兄弟姉妹で分割する場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
亡くなった方が生前に遺言を残していた場合や相続人間で遺産分割協議を行い合意できた場合などには、法定相続人や法定相続分の規定にとらわれずに遺産を分配できます。亡くなった方の遺言は原則として相続人全員を拘束します。ただ、配偶者、子ども、父母には遺留分という最低限の相続分が決められており、遺言でも覆すことはできません。また、遺産分割協議で合意が成立すると相続のときに遡って、合意した方法で遺産分割がなされます。なお、相続人全員の合意があれば遺言とは異なる分配にすることも可能です。
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