047-307-2130 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
8:00-18:00

みなし相続財産

  1. 南義治税理士事務所 >
  2. 相続税に関する記事一覧 >
  3. みなし相続財産

みなし相続財産

相続資産には、実際に今所有している相続資産のほかに「みなし相続財産」という考え方があります。このみなし相続財産は、民法では「相続財産」ではないものの、「相続法」では「相続財産」となっているような、実際に所有していた資産ではないものの、相続資産として、被相続人が所有していた資産と「みなす」というものであり、次のようなものが「みなし相続財産」となります。

・死亡退職金
・生命保険金

この2つが主に「みなし相続財産」として代表的なものとなります。これらの「みなし相続財産」にはそれぞれ非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の人数」といった枠があります。この枠を超えたものが実際に相続財産として相続税課税対象となります。

南義治税理士事務所では、一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)を対応圏内として、市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に「相続税」、「不動産相続」、「税務顧問」などさまざまな税務相談を承っております。
さまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「不動産相続」、「税務顧問」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

南義治税理士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ