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祖父母の土地・不動産を孫に相続するには

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祖父母の土地・不動産を孫に相続するには

祖父母名義の土地や不動産を、孫に相続したいと考える方は少なくありません。
しかし、祖父母の土地や不動産を孫に相続することは原則認められていません。
相続は、原則として法律で定められた順番で、相続人が決定されます。
そのため、祖父母の相続人に該当しない孫が直接相続することは、法律上認められていません。

しかし実際、孫の名義に変更することは不可能ではありません。
この場合、相続人が相続したのち、孫に名義変更するという方法をとります。
ただし、不動産の権利を移譲するにあたって、贈与税が発生することになってしまいます。
この方法は相続発生後に取り得る方法であり、祖父母が生前に対策をすることで、他の方法による名義変更が可能です。

まず考えられるのは、養子縁組をするという方法です。
祖父母と孫が養子縁組をした場合、祖父母と孫の関係は法律上の親子という扱いになり、相続関係が生じます。
しかし、祖父母の子ども、つまり孫の親との十分な話し合いや、遺産分割協議にも注意しなければなりません。

ほかには、祖父母が遺言書を作成するという方法です。
法定相続人ではない孫に対して、相続することはできませんが、法定相続人に以外の者に対して「遺贈」という手段を用いて財産を渡すことができます。
遺言書に、「孫に遺贈する」旨を書くことで、財産を渡すことができます。

ほかにも、ケースによっては別の手段を用いることが可能です。
いずれの場合にせよ複雑な方法を用いることになるため、孫への相続を考えている場合は専門家に相談することをおすすめします。

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