財産の受け渡しがあった場合、贈与税が発生することになります。
贈与税について理解していないと、申告漏れとなってしまい、知らないうちに脱税をしてしまうなんてことも起こり得ます。
そのため、贈与税がいくらから発生するのか理解しておく必要があります。
申告漏れが起こってしまう原因として、贈与税には基礎控除が設けられていることが挙げられます。
ここでいう基礎控除とは、正しくは暦年課税の基礎控除と呼ばれるものです。
暦年課税は、1年間に贈与を受けた合計金額をもとに算出され、基礎控除額は110万円に設定されています。
つまり、110万円超えて贈与を受けた場合に贈与税が発生し、110万円以下の場合、贈与税は発生しないということです。
暦年課税の基礎控除が認められていますが、そのほかにも財産のやりとりをした人との関係性によって、税率や控除額は変わります。
夫婦間の贈与である場合、また別に非課税枠が設けられています。
この非課税枠は、夫婦間贈与の特例として認められているもので、配偶者から贈与を受ける際、最大2000万円まで贈与税が控除されるというものです。
しかし、この配偶者控除は、資金の用途が限定されており、居住用の不動産、またはそれを購入するための資金という目的に限られています。
次は、相続時精算課税制度についてです。
この制度は、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子供、孫が贈与を受ける場合、2500万円以内で贈与税が非課税となります。
しかし、この制度で非課税となるのは贈与税のみであり、相続税は発生します。
つまり、生前贈与を受けたタイミングでは税は発生しませんが、亡くなった際に税が発生するというものです。
この制度は、大きな資金が必要なときに使える有効な制度となっています。
以上のように、贈与には基礎控除が認められています。
しかし、暦年課税の基礎控除と相続時精算課税制度は併用できないなど、注意すべき点が存在します。
贈与について、お困りの際は専門家に相談することをおすすめします。
南税理士事務所は、市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県で幅広く活動しています。
生前贈与でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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