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相続税の配偶者控除を活用する方法

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相続税の配偶者控除を活用する方法

■相続税における配偶者控除とは
相続税における配偶者控除制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が一定金額を超過するまでは配偶者の相続税は非課税となる制度をいいます。
実際に配偶者に相続税が発生する金額を以下にご紹介します。

〇1億6千万円
〇配偶者の法定相続分相当額

以上の金額を超過しない限り、配偶者の相続税は非課税となります。
なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

■課税遺産総額の計算
では、配偶者控除の条件を満たすかを左右する、遺産総額の計算方法を以下にご紹介します。

①遺産総額の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計
②①の合計から債務・葬式費用・非課税財産を差し引くことによる遺産額の算出
③遺産額に相続開始前2年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算することによる正味の遺産額の算出
④正味の遺産額から基礎控除額を差し引く

①について、遺産総額を算出するうえで土地や建物を評価するためには、国税庁の定める相続税評価額である「路線価」が宅地や建物の価値基準となります。
もっとも、宅地・建物評価額の算出方法については道路に面している状況や土地面積によって様々な計算方法が存在します。
算出に少しでもご不安がおありの方は、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

当事務所は、市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆様からご相談を承っております。
相続税・配偶者控除についてお考えの方は、お気軽に南税理士事務所までご相談ください。

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