■不動産を所有する責任
不動産を相続したといっても必ずそこに住むわけではないと思います。しかし、仮に住んでいなかったとしても所有者には不動産(特に建物)を安全な状態に維持する責任があります。では万が一、建物が壊れるなどしたことによって誰かに怪我を負わせたような場合どのような責任を負わなければならないのでしょうか。
民法では建物の占有者(所有者)に土地工作物責任というものを課しており建物に欠陥があったり、管理が不十分であったことによって誰かに損害を与えた場合には損害賠償しなければならないと定めています。この損害賠償は仮に所有者が無過失であったとしても認められます。
■管理者施金を軽減する方法
実家などを相続したまま、空き家として放置しておくと、建物の老朽化などによって近隣の住民に被害を与え、損害賠償せざるをえなくなるなどトラブルの原因になりかねません。そのような事態が生じなかったとしても、不動産には固定資産税をはじめとする各種税金が課税されているので放置していても損をする一方です。
特に利用する予定がないような不動産についてはできるだけ早期に売却してしまった方が、余計なコストをかけずに済みます。一方、積極的に利益を生み出したいという方は、賃貸物件として運用することによって利益を得つつ節税するという方法も考えられます。いずれにせよ相続した不動産を放置するのはできるだけ避けるようにしましょう。
南税理士事務所は、千葉県市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に、一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)の不動産相続・相続税対策・税務顧問に対応しております。
司法書士や弁護士とも連携して相続に関する問題をワンストップで解決させていただきますので、相続登記や相続税対策でお困りの際はお気軽にご相談ください。
不動産を相続したら「管理者責任」がついてくる
南税理士事務所が提供する基礎知識
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