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相続税の時効

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相続税の時効

■相続税の時効 

相続税には時効ではなく除斥期間があります。

除斥期間には時効と異なって中断がありません。
また、除斥期間の場合は時効と異なって援用しなくとも効果を発生します。

相続税の除斥期間は原則として5年です。しかしながら、申告の義務があることを知りながら、故意に相続税の申告をしなかったなど悪質な場合には、相続税の除斥期間は7年となりますから注意が必要です。

除斥期間を過ぎた場合には相続税の納税義務は消滅します。

しかしながら無申告の場合には、税務調査などが行われてしまい、延滞税などが追加で課税されてしまう恐れがあります。
そのため、故意に相続税の申告をせずに、納税の義務を免れることは事実上ほぼ不可能だと考えられます。

そのため相続税の申告は期間内に正確に行う必要があります。

南義治税理士事務所では、一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に「相続税」、「不動産相続」、「税務顧問」などさまざまな税務相談を承っております。税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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