■相続税申告が必要となるケース
相続財産の総額が、 3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出される基礎控除額を超える場合にはその超えた部分に対して相続税が課税されることになります。
そのため相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告及び納付が必要となります。
例えば法定相続人の人数が二人であった場合には3000万円+600万円×2=4200万円が相続税の基礎控除額となります。
そのため相続財産の総額が4200万円を超える場合には相続税の申告をする必要が生じます。
相続税の申告は、相続を開始したことを知った時から10か月以内に被相続人の住所を所轄する税務署に対して行う必要があります。
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