二次相続とは、一次相続で相続人となった方が亡くなった後に発生する2回目の相続を指します。
具体的には、父親・母親・二人の兄弟といった構成の家族が存在する場合、父親が亡くなった際に母親・兄弟が相続人となるのが一次相続、その後に母親が亡くなった際に兄弟が相続人となるのが二次相続となります。
二次相続が発生した場合、相続税の負担が大きくなるケースが少なくありません。
原因としては、相続人の減少により基礎控除が低下すること、配偶者の税額控除が利用できないことなどが挙げられます。
そのため、二次相続を見据えた対策を行う必要があります。
以下では、二次相続に備えるための主な対策を3点ご紹介いたします。
1点目は、生前贈与を行うことです。
生前贈与とは、遺産となる財産をあらかじめ相続人らに贈与することを指します。
通常は贈与を行う際には贈与税が課されるものの、年間110万円までの贈与は非課税となる「暦年課税制度」といった制度が存在しております。
そのため、複数人の子どもに分散して贈与する、数年にわたって少額ずつ贈与を行うなど暦年課税制度を活用することによって、相続税の対象となる相続財産の額を減らすことが可能となります。
ただし、毎年一定の額を贈与した場合には定額贈与と認定されることで一括して相続税がかかり、相続開始の3年前までに相続人へ行った贈与は相続税の対象となるため注意が必要です。
2点目は、一次相続では可能な限り配偶者の資産を増やさないようにすることです。
配偶者の資産が増加するほど、二次相続の際に課される相続税の負担は大きくなります。
そのため、配偶者に対しては二次相続時の基礎控除の範囲内で遺産を分配し、株価総額が上昇しそうな株式や賃料収入を見込める収益物件などは子や孫に移転するといった対策をすることで、二次相続の際に課される相続税の負担を軽減させることが可能です。
3点目は、一次相続では自宅を同居している子に相続させることです。
相続財産の評価を大きく下げる方法の一つとして、小規模宅地等の特例が挙げられます。
小規模宅地の特例とは、被相続人と同居していた土地を相続した場合に320㎡までの部分は相続税評価額を80%減額させる制度を指します。
配偶者は税額控除を受けられることから、こちらの制度が適用されなくても相続税が課されないケースは珍しくはありません。
そのため、子が被相続人と同居していた場合には、一次相続の際にこちらの制度を用いて子が相続を行うことで、二次相続の際に相続財産の対象外とすることが可能なのです。
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