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千葉市の土地活用は税理士にご相談ください

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千葉市の土地活用は税理士にご相談ください

相続の際には、土地活用を行うことによって、相続税の評価額を下げることが可能になります。具体的には、空き地を所有している方が、その空き地に居住用の住宅を建てる場合、そしてその居住用住宅を第三者へ貸借した場合には相続税の評価額は下げることが出来ます。また土地を持っていなかったとしても、現金を建築物に変えることによって約40%の相続税評価額を減らすことが可能になります。

また、土地活用として使える相続税の制度としては、「小規模住宅等の特例」があります。亡くなった被相続人が居住していた土地や事業での土地で一定の要件を満たせば50~80%の評価額を減らすことが可能になります。

南税理士事務所では相続税を専門とする税理士が在籍しておりますので、安心して相続に関してご相談いただけます。

南税理士事務所では、一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に「相続税」、「不動産相続」、「税務顧問」などさまざまな税務相談を承っております。税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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