■必要書類
1.亡くなった方の戸籍謄本
相続人を確定するために用いられます。転籍や結婚など相続人のライフイベントを調べなければ相続人を確定できないので、亡くなった時点の登記簿謄本だけでなく、子どもの頃まで遡って除籍謄本や改正原謄本を取得しなければなりません。
2.亡くなった方の住民票の除票または、戸籍の附票の除票
亡くなった方の住所、氏名、本籍地を証明するため用いられます。
3.法定相続人全員の戸籍謄本
相続人であること、現時点で生存していることを証明するために用いられます。
4.遺産分割協議書
相続人が複数いる場合で、法律の規定と異なる配分をするときに必要となります。法定相続人全員の印鑑証明書を付けなければなりません。
5.不動産を所有することになる人の住民票
不動産をこれから所有する人の住所を証明するために用いられます。不動産の所有者の住所は全部事項証明書(登記事項証明書)に記載されます。
6.不動産を所有することになる人からの委任状
司法書士に登記手続きを任せる場合には委任状が必要となります。
7.相続する不動産の固定資産評価証明書
登記免許税(手数料)の計算に使われます。一番新しい年度のものが必要です。
8.相続する不動産の登記簿謄本
相続する不動産の特定と、本当に亡くなった方の財産かの調査のために使われます。
■書類を揃えることの大変さ
これらの書類を全て自分で用意するのは大変です。例えば、亡くなった方が転勤族であったなどの事情から転籍を繰り返している場合には、戸籍謄本の収集は遠方の自治体まで取りに行く必要が生じ、非常に重い負担となります。専門家に頼めばこれら書類の作成を代行してもらうことができます。
南税理士事務所は、千葉県市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に、一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)の不動産相続・相続税対策・税務顧問に対応しております。
司法書士や弁護士とも連携して相続に関する問題をワンストップで解決させていただきますので、相続登記や相続税対策でお困りの際はお気軽にご相談ください。
不動産名義変更(相続登記)の必要書類
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