■相続税申告の対象となる財産、ならない財産
・相続税申告の対象となる財産
相続税申告の対象となる財産は、原則として相続税の基礎控除額もう超えた範囲の全てのプラスの相続財産となります。
預貯金、動産、不動産、有価証券などといったものがプラスの相続財産の代表例となります。
・相続税申告の対象とならない財産
3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出される基礎控除額以下の相続財産は、相続税の課税対象となりません。
また礼拝道具などの被相続人の葬儀の費用は相続税の対象とならないため申告が不要である場合があります。
また死亡保険金や死亡退職金には、別途控除額が設定されているため相続税の申告の対象とならない場合があります。
南税理士事務所では、一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)市川市、浦安市、船橋市、松戸市を中心に「相続税」、「不動産相続」、「税務顧問」などさまざまな税務相談を承っております。税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
相続税申告の対象となる財産、ならない財産
南税理士事務所が提供する基礎知識
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